よくあるご質問
エレベーターの新安全基準について(09年改正・建築基準法施工例)
「建築基準法施行令の一部改正の施行」を含めた、エレベーターに関するエレベーターの新安全基準についてのご質問にお答えいたします。
- 建築基準法施行令が改正されたのは何故?
- 改正(告知)されたポイントは?
- もう少しわかりやすく説明してください。
- 今までは安全で無かったのですか?
- 戸開走行保護装置は今までのエレベーターには付いていないのですか?
- 大臣認定が必要とありますがユーザーが取得するのですか?
- 何故、大臣認定が必要なのですか?
- 政令は戸開走行保護装置以外にあるのですか?
- 政令どおりにすれば安全は保障されるのですか?
- 地震時等管制運転装置を導入すると安全なのですか?
- 予備電源を設けるとはどういうことですか?
- この政令はいつから適用されるのですか?
- この政令の適用範囲は?
- 5年前にエレベーターを設置(リニューアル含む)しましたがどうなりますか?
- リニューアルには未だ早いのですが追加で工事が出来ますか?
- 近々リニューアルを計画していましたが開発が終わるまで待つ事になりますか?
- すぐにでもリニューアル工事を行いたいのですがもう少し時期を早められませんか?
- 以前頂いたリニューアルの見積りから金額が変わるのですか?
建築基準法施行令が改正されたのは何故?
平成17年7月の千葉県北西部地震において発生したエレベーター閉じ込め、および平成18年6月に東京都港区で起きた事故を機に、国土交通省他関係者により対策が検討され、利用者の安全を確保するために建築基準法が改正されました。
改正(告知)されたポイントは?
エレベーターの安全に関わる技術基準の見直しであり、ポイントは大きく2点です。
1)戸開走行保護装置の設置義務付け
2)予備電源を設けた地震時等管制運転装置の設置義務付け
もう少しわかりやすく説明してください。
戸開走行保護装置とは・・・
従来からの安全装置に追加される、エレベーターの扉が開いたまま走行してしまうことを防止する安全装置です。駆動装置の故障対応としてブレーキの二重化など、制御器の故障対応として戸開走行を検出し、エレベーターを静止する安全回路が基本となります。
地震時等管制運転装置とは・・・
地震等発生した際に、かごを最寄階へ停止させる管制運転装置です。今回の改正により、P波感知器付地震時管制運転と、予備電源の設置が併せて義務付けとなります。
今までは安全で無かったのですか?
過去に製造・開発したエレベーターにおいても、建築基準法に基づいた安全基準を満たしています。現状では、エレベーターのかごなどがすべて閉じたあとでなければ運行を開始出来ない仕組みが導入されています。また、地震時等管制運転装置については、従来から付加機能として設置できますが、義務付けはなく、その設置は任意でした。
戸開走行保護装置は今までのエレベーターには付いていないのですか?
建築基準法施行令が改正される以前より、同様な安全装置が義務付けられていましたが、今回は機械的安全装置に加え電気的な安全装置の追加により、制動装置が二重化されより安全・安心なシステムとなります。
大臣認定が必要とありますがユーザーが取得するのですか?
大臣認定は、製造メーカーが製品毎に取得し、認定製品をご提供致します。
何故、大臣認定が必要なのですか?
安全(人命)に係わる非常に重要な事項のため、全ての要求(政令の詳細)を満たす必要があります。その全ての要求を満たした証として、大臣認定を取得いたします。
政令は戸開走行保護装置以外にあるのですか?
先にあげた予備電源を設けた地震時等管制運転装置の設置義務付けの他に、地震や安全性向上のための強度向上として、ガイドレールや継ぎ目の強度アップや、シーブ外れ止め、引っ掛かり防止、転倒防止、かごパネル・ドアの強度向上なども合わせて改正されます。
政令どおりにすれば安全は保障されるのですか?
今回の政令で全ての安全が保障されるものではありません。
通常のご利用方法に加え、定期検査など必要な措置を施して維持保全に努めて頂く事で、更に安全にご利用頂けます。制御器または駆動装置のいずれかに故障が発生した場合にも、安全に制止できるよう安全装置の設置が義務付けされます。戸開走行など人命に関わる重大事故の防止に効果的です。
地震時等管制運転装置を導入すると安全なのですか?
地震にはP波(初期微動)と振動のエネルギーの強いS波(本震)があります。P波感知器付地震時管制運転装置では、S波に比べて伝わる速度の速いP波の段階でエレベーターを最寄階に停止させるので、より高い安全性を確保します。
予備電源を設けるとはどういうことですか?
地震等が発生した際には、同時に停電となることが想定されます。予備電源を設けることで、停電の場合でも安全に最寄階へ停止し、閉じ込めを防止します。
この政令はいつから適用されるのですか?
平成21年9月28日を以て施行となります。
この政令の適用範囲は?
詳細は特定行政庁によって異なります。詳しくは最寄の営業担当までお問合せ下さい。
5年前にエレベーターを設置(リニューアル含む)しましたがどうなりますか?
従来どおりご利用いただけます。
今回の政令は非常に重要な項目ですが、既に設置されたエレベーターにおいては遡及(過去に遡って)されません。しかしながら、既存の昇降機において同様の措置を取らない場合は、定期報告等で既存不適格(最新の法令に基づき)と報告されます。更新時期を迎える(20年経過以上)エレベーターをご利用頂いているお客様に関しては、エレベーターの更新(リニューアル)を推奨いたします。
リニューアルには未だ早いのですが追加で工事が出来ますか?
現在、既存のエレベーターに追加で同様の安全装置を追加できる様開発中です。
但し、ご提供時期については、流動的で申し訳ありませんがお答えできる状況にありません。
詳しくは最寄の営業担当へお問合せ下さい。
近々リニューアルを計画していましたが開発が終わるまで待つ事になりますか?
全撤去・準撤去リニューアル工事については、政令に準拠した商品を平成21年中旬に販売開始を予定しております。
大臣認定の時期により左右されますが、ご計画通りで問題ありません。【一部オーダーなどの機種は平成21年下旬】
なお、一部の制御リニューアル工事については確認申請の対象とならない為(行政の個別判断)、従来の制御リニューアル工事に加え政令に基づいた工事を、製品開発後に、後から追加する事が可能となる場合があります。但し、機種によっては追加工事が出来ない場合もあります。
詳しくは最寄の営業担当へお問合せ下さい。
すぐにでもリニューアル工事を行いたいのですがもう少し時期を早められませんか?
申し訳ありません。政令でも謳われている通り大臣認定を義務付けされている為、認可が下りてからの販売となります。
詳しくは最寄の営業担当へお問合せ下さい。
以前頂いたリニューアルの見積りから金額が変わるのですか?
価格については未定です。
販売開始になりましたら再度ご連絡させて頂きます。
詳しくは最寄の営業担当へお問合せ下さい。

